ビギナー修斗 公式競技ルール
一般社団法人日本修斗協会
ビギナー修斗公式競技ルール
第1章 公式試合
第1条【公式試合】
公式試合とは、一般社団法人日本修斗協会(以下「日本修斗協会」)が承認し許可した試合をいう。
ただし場合によっては、後日、日本修斗協会は公式試合の取消をすることが出来る。
第2条【試合ラウンド】
(1)ワンマッチ方式による試合のラウンド数は原則として、ひとつのラウンドを2分間とする2回戦とする。各ラウンドの間には1分間のインターバルを取る。
(2)トーナメント方式による試合のラウンド数は原則として3分間の1回戦とし、決勝戦のみひとつのラウンドを2分間とする2回戦とする。ただし決勝戦は最終ラウンド終了時、採点の結果判定がドローの場合、2分間の延長ラウンドを行う。なお、各ラウンドの間には1分間のインターバルを取る。
第3条【試合の審判】
試合の審判は日本修斗協会が承認した1名のレフェリーと2名のジャッジ(以下、審判員)、または1名のレフェリーと3名の審判員によって行われる。
第2章 審判員
第4条【資格】
レフェリー、審判員は日本修斗協会が定めるルール、修斗の技術と理念に精通していなければならない。
第5条【技術の向上】
審判員は必要に応じて会合し、審判技術や採点結果の批判、ルールの解釈に関する問題について話し合い、審判技術の向上に努めなくてはならない。
第6条【中立、公正】
審判員は中立、かつ公正でなければならない。
第7条【不正】
審判員は買収、恐喝等のあらゆる不正に対し毅然たる態度でこれを拒絶しなければならない。
第8条【罷免】
審判員がルールの適用を誤ったり、審判上の過失を犯した場合、日本修斗協会の審議の上資格の剥奪、或いは停止(サスペンド)となる。
第3章 試合出場選手
第9条【規約】
試合に出場する選手は、次の事項を守らなければならない。
(1)第1試合開始時刻の30分前までに試合会場に入らなければならない。
(2)試合前に医事検査を受け、これに合格しなければならない。
(3)セコンドの介添えがなければならない。
(4)試合開始後は、レフェリーの許可を得ずに試合場を出てはならない。レフェリーの許可を得て試合場の外に出たときは、日本修斗協会役員(以下、試合役員)を伴わなくてはならない。
(5)試合終了後は、速やかに試合場を出なければならない。
(6)自己の責任において安全と判断した、マウスピース、及び男子はノー・ファウル・カップを装着しなければならない。
女子はアブスメントガードを任意で装着することができる。
(7)関節部へのテーピングは原則として自由とするが、試合役員の判断に応じて試合中に剥がれないようその上からサポーターを装着しなければならない。
(8)ワセリンやオイル、グリス等の油脂類、及び不快な臭いのする薬品類や化粧品類、整髪料の身体や頭髪への塗布は、寝技、或いは組み技の攻防の妨げとなる為これを禁じる。
(9)指輪やネックレス、ピアスなどの貴金属類は、いかなる物も身に付けてはならない。
第10条【出場資格】
出場申込を行う選手は、次の事項を守らなければならない。
(1)出場申込が可能な年齢は、試合に出場する年の4月2日から翌年4月1日までに16歳以上(中学生卒業後の年齢以降)。ただし18歳未満の選手は保護者の同意を必要とする。
(2)身体に刺青を施している者は、その場所、大きさなどに関係なく、試合当日より1年以内に検査した血液検査陰性報告書(B型肝炎・C型肝炎・HIV)を提出しなければならない。提出を怠った場合、試合出場は認められない。
(3)選手が未成年者の場合、指導者並びに親権者の承諾を必要とする。
(4)アマチュア修斗で勝利した者は、ビギナー修斗への出場は原則的に認められない。
※引き分けを含めアマチュア修斗未勝利の者はビギナー修斗への出場が認められる。
第11条【申込の取り消し、停止】
出場申込を行った者が本ルール、或いは法律に違反するなどして、試合出場の資格に欠けると日本修斗協会が判断した場合、出場申込の取り消し、もしくは日本修斗協会が指定した期間の出場停止 (以下、サスペンド) となる。また選手の健康安全管理上、頭部への加撃によるKO・TKO負けをした選手、或いは相手の反則により頭部にKO・TKO相当のダメージを受けて反則勝ちした選手も出場停止 (以下、プロテクト) の対象となる。
規定されたサスペンド、プロテクト期間は以下の通り。
(1)反則失格した選手は試合翌日より30日間の出場停止。
(2)頭部への加撃によりKO・TKO負けをした選手はその時点より60日間の出場停止。また相手の反則により頭部にKO・TKO相当のダメージを受けた選手も同様とする。尚、他競技の試合であっても頭部への加撃によりKO・TKO負け、或いは反則によりKO・TKO相当のダメージを受けていた場合、本規定は適用される。
(3)計量失格をした選手は試合翌日より 60日間の出場停止とする。
(4)大会開始前に欠場の連絡をせず、試合会場に現れなかった選手は試合翌日より 180日の出場停止とする。日本修斗協会が正当な理由と認められない場合も上記に準ずる。怪我や病気による欠場の場合は、診断書の提出を義務とする。仕事他で欠場する場合も何らかの手段でその旨が分かるものを提示する。
(5)悪質な反則行為による失格の際には、体重超過、頭部への加撃によるKO・TKO、正当な理由なしでの欠場以外でも、主催者、或いは日本修斗協会の判断により期間を延長しその時点より30日以上の出場停止になる場合がある。
第4章 セコンド
第12条【セコンド】
1名の選手につきセコンドは3名までとし、内1名をチーフ・セコンドとする。チーフ・セコンドは18歳以上とし、適正な判断力を有する者がつかなくてはならない。ただしプロライセンス認定者であれば18歳未満でもチーフ・セコンドをつとめることができる。
第13条【禁止事項】
セコンドは次の事項を守らなければならない。違反者は注意が与えられ、2度目の注意が与えられると退場が命じられる。なお退場となった者は、24時間のセコンド資格消失とする。
(1)試合前、或いはラウンド間の休憩中に試合場内に入るのは、チーフ・セコンドと他1名の2名までとする。
(2)ラウンド開始の10秒前に「セコンド・アウト」とアナウンスされたら、試合場に持ち込んだ用具と共に試合場外へ速やかに退出しなければならない。
(3)試合中試合場の内外に関わらず双方の選手の身体に触れてはならない。
(4)試合中いかなる理由であれ、試合場内に入ってはならない。
(5)マナーに反する言動は慎まなければならない。
第14条【用具】
試合においてセコンドが使用出来る用具等は次の通りである。
(1)水※
(2)透明なボトル※
(3)バケツ
(4)氷(氷嚢、ビニール袋等、水分が零れないように施されている状態で使用する)
(5)粘着テープ
(6)ハサミ
(7)ガーゼ
(8)綿
(9)綿棒
(10)タオル※
(11)時計
(12)腫れ止め用具
(13)椅子
(14)主催者が用意した霧吹き
(15)予備の競技用具
(16)その他、試合開始前に審判員により競技上支障がないと判断された物
※印のものは必ず持参しなければならない。ただし、試合が1Rの場合、(1)水および(2)透明なボトルについてはこの限りではない。
第5章 クラスとウェイト
第15条【体重制】
試合は体重制とし、そのクラスとウェイトのリミットは次の通りである。
アトム級 47.6kg以下(-105lb) ※ただし女子のみ
ストロー級 52.2kg以下(-115lb)
フライ級 56.7kg以下(-125lb)
バンタム級 61.2kg以下(-135lb)
フェザー級 65.8kg以下(-145lb)
ライト級 70.3kg以下(-155lb)
ウェルター級 77.1kg以下(-170lb)
ミドル級 83.9kg以下(-185lb)
ライトヘビー級 93.0kg以下(-205lb)
ヘビー級 120.2kg以下(-265lb)
スーパーヘビー級 120.2kgから無制限(+265lb)
第6章 計量
第16条【計量】
試合に出場する選手は、日本修斗協会が指定した時刻(原則として試合開始の24時間前以内)に指定した場所へ出頭し、試合役員立ち合いのもと裸体になって計量しなければならない。正当な理由なく計量に遅刻、或いは出頭しない場合失格となる。正当な理由がある場合は、再度試合役員が指定した計量に出頭しなければならない。また、計量時に試合役員により爪、頭髪等のチェックを受けその処置が指示される。
第17条【規定ウェイト以外】
(1)計量の結果規定のウェイトを維持していなかった場合、試合役員が指定した時刻の間は何度計ってもかまわない。猶予時間内に規定ウェイトに達していなかった場合、失格となる。
(2)ワンマッチに限り、猶予時間内に規定ウェイトに達していなかった場合失格ではあるが、規定のウェイト上限から以下の範囲内であれば規定の体重をクリアした選手サイドと主催者或いはJSAの承認があれば試合を成立させることができる。その場合、計量をクリアした選手が勝利した場合は公式記録とし、失格した者が勝利或いはドローの場合はノンコンテストとする。
52.2kg以下(-115lb) 0.9kg(2lb)
56.7kg以下(-125lb) 0.9kg(2lb)
61.2kg以下(-135lb) 0.9kg(2lb)
65.8kg以下(-145lb) 0.9kg(2lb)
70.3kg以下(-155lb) 1.4kg(3lb)
77.1kg以下(-170lb) 1.4kg(3lb)
83.9kg以下(-185lb) 1.4kg(3lb)
93.0kg以下(-205lb) 1.4kg(3lb)
120.2kg以下(-265lb) 1.8kg(4lb)
120.2kgから無制限(+265lb) 無制限
(3)ワンマッチであっても試合をする両者が猶予時間内に規定ウェイトに達していなかった場合、両者失格となり試合は成立しない
第7章 試合場
第18条【試合場】
試合場は以下の通りとする。
(1)試合場は、日本修斗協会が本ルールに充分対応し得ると判断し承認した、3〜4本のロープを硬く張り廻らせた四角型リング、金網を張ったフェンスで囲ったケージ、或いはレスリング・マット、または柔道場でなければならない。
(2)試合場の床は水平で、適当な広さの残余部分を有しなければならない。
(3)試合場の床はレスリング・マット、または畳と同じ程度の硬さでなければならない。
(4)試合場の対角にある選手が入場する2つのコーナーは赤と青とに色分けし、その他のコーナーはニュートラル・コーナーとする。試合場のサイドには試合役員席と、また試合場を挟んで向かい合わせにした2カ所のジャッジ席を設けなければならない。
(5)試合場の照明は、試合が円滑に行える明るさを有しなければならない。
(6)セコンド及び選手が、試合場の床を濡らしてはならない。
第8章 グローブ
第19条【修斗グローブ】
試合に使用するグローブは日本修斗協会認定の皮革製オープン・フィンガー・タイプの修斗グローブ、或いは協会の認定した同等の品質を有するグローブでなければならない。
試合に際し、対戦者同士は同種のグローブを使用しなければならない。サイズや形状の異なるグローブを装着しての対戦は認められない。
第20条【グローブのサイズ】
イサミ製パウンドグローブ IS-756
ワンサイズにつき、全階級で使用可能
※赤コーナーの選手は赤の、青コーナーの選手は青のパウンドグローブを装着する。
第21条【装着】
グローブは、日本修斗協会の検査済みのものを正しく装着しなければならない。試合中に脱げぬよう手首のところをぴったりと密着させて装着し(※指一本が入らない程度)、白色のビニールテープを手首に巻いて固定しなければならない。固定用テープは二巻きまでとし、それ以上は認められない。
第22条【細工】
ナックル・パートに当たる部分の詰め物を移動させる等、グローブを変形させたり傷をつけたりしてはならない。
第9章 バンデージとテーピング
第23条【使用】
バンデージは拳の保護を目的としてのみ使用することが出来る。またバンデージを使用せず粘着テープのみを使用する場合もバンデージと同様である。
第24条【着用】
バンデージは日本修斗協会認定の布製のものを拳に使用し、その内部にはいかなる物をも巻き込んではならない。バンデージを固定するための粘着テープの使用は認めるが、拳頭部への貼付は認めない(※拳頭と拳頭の間を通すテーピングは可)。
第25条【検査】
バンデージ、及び粘着テープ装着後は、試合前に試合役員の検査を受けなければならない。検査後バンデージを巻き直したり、粘着テープを貼り直したりしてはならない。
第10章 防具
第26条【出場選手の防具】
選手は、日本修斗協会認定のヘッド・ガード、ニー・パッド、シン・ガードを装着し、頭部、膝、すね、及び足の甲を覆わなければならない。なお、日本修斗協会が認定品と同等の品質、性能であると特に認めた場合、認定品以外の防具を使用することが出来る。
第27条【禁止事項】
品質、性能の劣化した防具を使用してはならない。
第11章 服装
第28条【出場選手の着衣】
選手の着衣は試合中に妨げとならず、攻撃に対して防護とならないタイツ並びにショーツ、また女子選手の上半身の着衣は攻防の妨げとならないTシャツ、レオタード等でなくてはならない。タイツ並びにショーツの色は自由だが、赤コーナーから出場する選手は青以外、青コーナーから出場する選手は赤以外でなくてはならない。タイツ並びにショーツの丈は膝頭に掛からない長さであること。また、タイツ並びにショーツは紐等でベルトラインが腰の位置に固定できるものでなくてはならない。模様、デザインは自由とするが、対戦者に対して不快感を与える装飾は禁じる。
第29条【禁止事項】
(1)足は素足、男子選手の上半身は裸或いは半袖のラッシュガード等着用とし、ラッシュガードを除き規定の着衣以外いかなる物も着用してはならない。ラッシュガードの色は自由だが、相手のコーナー色を含んだ物は着用してはならない。
※将来的に日本修斗協会認定のラッシュガードを導入予定
(2)着用する防具に対戦相手に不快感を与える、或いは公序良俗に反する言葉や文様を記してはならない。また刺繍等、競技の公平性に支障をきたす意匠を加えてはならない。
第12章 衛生
第30条【出場選手の衛生】
選手は次の事項を守らなければならない。
(1)身体や頭髪は、清潔かつ衛生的でなければならない。
(2)着衣や装備は清潔で、かつ不快な臭いのない乾燥したものでなければならない。
(3)手や足の爪は対戦者の皮膚を傷つけぬよう、短く処置しなければならない。
(4)長く伸びた頭髪は、試合役員の判断に応じて束ねて結ばなければならない。
(5)髭は剃りたてか対戦者に不快感を与えない程度に伸ばした状態でなければならない。
第13章 試合の勝敗
第31条【勝敗の決定】
勝敗の決定は次の通りとする。
(1)ノックアウト(以下、Knock Out=KO)
打撃、投げによるダメージのため、試合続行が不可能であるとレフェリーが判断した場合。双方の選手が同時に試合続行が不可能であるとレフェリーが判断した場合(ダブルKO)は、ワンマッチ方式ではドローとなり、トーナメント方式ではそれまでの試合内容による判定で勝敗を決定する。
(2)テクニカルノックアウト(以下、Technical Knock Out=TKO)
a.打撃、投げ、関節技等による負傷のため、試合続行が不可能であるとレフェリーが判断した場合。
b.打撃、投げ、関節技等によるダメージや負傷のため、試合続行が不可能であるとドクターが判断した場合。
c.ダメージの有無に関わらず過度の出血が認められた場合。
d.打撃や投げを受けた選手が、戦意喪失したりギブ・アップの意志表示をした場合。
e.セコンドが試合場内にタオルを投入したり棄権を申し出た場合。
(3)一本(Submission = S)
一本・関節技や絞め技を施された選手が、「ギブ・アップ」、または「参った」と言うか、或いは対戦者の身体やキャンバスを手や足で連続して2度以上叩く(タップ)などして、ギブ・アップの意志表示をした場合。双方の選手が同時に一本を取った場合(ダブル一本)は、ワンマッチ方式ではドローとなり、トーナメント方式ではそれまでの試合内容による判定で勝敗を決定する。
(4)テクニカル一本(Technical Submission = TS)
関節技や絞め技が極まったとレフェリーが判断した場合。
(5)判定
各審判員の票は同等の1票であり、最終ラウンド終了後の審判員の採点で2票以上を獲得した者を勝者とし、他を敗者とする。2票未満の場合、一方の者だけにイエローカードが提示されていたならば提示されていない者が勝者となり、両者にイエローカードが提示されていない或いは両者にイエローカードが提示されていたならばドローとする。なお審判員が下した判定結果は、採点記載や集計の誤りを除き、日本修斗協会以外によって変更されることはない。
(6)テクニカル判定
偶発的な事故による負傷、或いはダメージにより、一方または双方の選手の試合続行が不可能になった場合、または災害や設備の破損等、試合続行を不可能に至らしめるような事態が生じた場合、トーナメント方式では試合続行が不可能になった時点までの採点の結果で優勢な者を勝者とし他を敗者とする。
(7)反則行為による減点と失格
a.故意または偶然に関わらずファウルを犯した場合、レフェリーが注意を与え軽微の反則なら1度目で注意、2度目でイエローカード=減点1、3度目で失格となる。
b.そのファウルが悪質である場合は、反則の程度により1度目の反則行為により即イエローカードの提示、または失格となることもあり得る。 イエローカードが提示された後、提示された選手がファウルを犯した場合は失格となる。
c.注意は判定に影響されない。注意があっても規定の票数に達しない場合、トーナメント形式による決勝戦では延長戦を行い勝敗を決定し、ワンマッチ形式では引き分け(ドロー)とする。
d.ファウルによる負傷、或いはダメージが原因でファウルを受けた選手の試合続行が不可能であるとレフェリーが判断した場合、ファウルを犯した選手は反則負けとなる。ただし、レフェリーの判断により休息を与えた後、試合を続行することもあり得る。
第14章 採点
第32条【採点】
採点は各ラウンド毎、双方の選手の持ち点を10点として減点する。減点するポイント数は次の通りとする。
10対10 互角の場合(双方の選手の攻防が同等)
10対 9 若干或いは明らかな差が認められた場合
10対 8 圧倒的な差が認められた場合(KO、或いはTKO寸前であり、且つ明確な攻撃を与えペースを支配)
第33条【採点基準】
採点は次の順で優先的に評価される。
(1)決着に至る影響を与えた攻撃。(効果のある攻撃)
(2)決着に至る影響は与えられないものの積極的で明確な攻撃。(明確な攻撃)
(3)対戦者の攻撃を無効にするような巧みな試合運び。(ペース支配)
第34条【マスト方式】
トーナメント方式においては、必ず優劣を付けるマスト方式により採点する。ワンマッチ形式の試合では10-10での採点が認められる。
第15章 ポジション
第35条【ポジション】
グラウンド・ポジションの定義は以下の通りとする。足の裏以外の身体のあらゆる部位(ただし手を除く)が床に触れている状態
(グラウンド状態であるためには、指を含む手を除く他の身体部位が床に触れていなければならない)。
グラウンド・ポジションではないあらゆるポジションを、スタンドポジションとする。
第16章 ドント・ムーブ
第36条【ドント・ムーブ】
試合中選手が試合場外へ出そうになる、または出た場合、或いはグラウンド・ポジションにある選手の着衣や装備が外れたり、または外れそうになった場合、レフェリーにより双方の選手にドント・ムーブが命じられる。ドント・ムーブを命じられた双方の選手は直ちに動作を止め、レフェリーが試合続行を命じるまでそのままの体勢を維持しなければならない。
第17章 ブレイク
第37条【ブレイク】
(1)攻防が膠着しレフェリーが「アクション」とコールし促進を命じたが、それでも明らかな進展がないと判断した場合、或いはドント・ムーブの際に故意、偶然に関わらず動作を止めた体勢を維持出来ない、または出来なかった場合、双方の選手にブレイクが命じられスタンド・ポジションからの再開となる。
(2)対戦相手を立ち上がった状態で腰より上に持ち上げ、その姿勢を3秒以上保った場合、双方の選手にブレイクが命じられる。ブレイクを命じられた選手は直ちに攻防を止め分かれ、スタンド・ポジションからの再開となる。ただし、以下の場合はその限りではない。
a.バックを奪われている。
b.ケージやロープ等に妨げられスラミングができない体勢である。
第18章 ファウル
第38条【ファウル】
ファウルは次の通りとする。
(1)禁じる攻撃。
a.頭突き。
b.前腕や肘での加撃。
c. 掌での加撃。
d.後頭部への加撃。
e.脊椎への加撃。
f.膝関節への正面からの加撃。
g.指へのあらゆる攻撃。
h.金的、下腹部へのあらゆる攻撃。
i.スタンドにおいて体重を浴びせて極める関節技。
j.一方、或いは双方の選手がグラウンド・ポジションにある状態での拳部位以外での加撃。
k.一方、或いは双方の選手がグラウンド・ポジションにある状態での頭部への加撃。直接的でなくとも頭部をガードしている部位を殴る等、間接的に頭部へ衝撃を与えるような加撃も含む。
l.背後から頭部を抱え込み、頭部に体重をかけて頚部を極める。
m.相手が頭から先にマットに落ちるような投げ技。
n.頭部を掴み、後頭部を床に叩きつける攻撃。
o.相手を持ち上げている状態から、頭頂部、後頭部、背中を床に叩きつけること。ただしスタンドからタックル等による継続的なテイクダウン行為は認める。
p.足の甲を踏み付ける行為。
q.腎臓への加撃。
r.顔面への膝蹴り、前蹴り。
s.ヒールホールド
t.Vクロス・アームロック。脚で挟んで腕を極めるストレートアームバーも含む。
u.クロックヘッドシザース等、脚で頸部を極める関節技。
v.バックハンドブロー
w.バックスピンキック
(2)禁じる行為。
a.噛みついたり、歯を押しつけたりする。
b.爪で引っ掻く。
c.目、鼻の穴、耳の穴、口の中、肛門に指を入れる。
d.目に肘や顎等を押しつける。
e.皮膚をつまむ。
f.頭髪や喉、鼻、耳、性器を掴む。
g.喉を指や掌で押す。
h.一度に3本未満の指を掴む。
i.着衣や装備を掴む。
j.ロープ、コーナー・マット等に、顔面や喉を叩きつける。
k.ロープ、コーナー・マット等をてこの支点に、関節を極める。
l.ロープ、コーナー・マット等を掴んだり、腕や脚を引っ掛ける。(※コーナーやロープに手や足を置く、押す、または蹴る行為は認められる。ただし、掌、足の裏による行為のみ認め、腕部や脚部での行為は反則となる。足の裏で押す、蹴る行為は、その際に身体の一部分がフロアに継続的に接している必要があるが、掌による場合はこの限りではない。)
m.ブレイクやドント・ムーブ後、レフェリーが試合続行を命じる前に攻防を再開する。
n.前屈した姿勢で、頭が先にマットに着くような動作で技を掛ける行為。
o.ラウンド中以外の攻撃。
p.対戦者を故意に試合場の外へ出す。
q.消極的な試合態度。
r.レフェリーの指示に従わない。
s.対戦者、審判員等への暴言や侮辱的行為。
t.奇声や大声を発する。
u.選手同士が会話を交わすこと。
v.相手の脊椎や頚椎に無理に圧力をかけるような行為。
w.手四つに指を絡める行為。
x.手で直接口、鼻を塞ぐ行為。
(3)逃避行為。
a.故意に試合場の外に出る。
b.マウスピースを故意に吐き出す等による遅延行為。
(4)八百長行為。
a.一方または双方の選手による出来試合。
b.馴れ合い、或いはショー的行為を行う等全力で戦わないこと。
(5)マナーに反する行為
レフェリーの判断により、マナーに反するとされる行為。
第19章 提訴
第39条【提訴】
試合の裁定に対する異議、その他一切の紛争について、当事者本人は1週間以内に文書により日本修斗協会に提訴することが出来る。提訴を受けた日本修斗協会は提訴内容について審議を行い、判断を下し問題の解決に努めなければならない。
第20章 レフェリー
第40条【レフェリー】
レフェリーは公式試合を審判する全権を有する。レフェリーはルールと選手の安全が厳格に守られるように監視し、適正な指示を為し試合が円滑に行われるように努めなければならない。
第41条【レフェリーの服装】
レフェリーの服装は、次の通りとする。
(1)見苦しくなく、軽快に動くことの出来る服装でなければならない。
(2)素足またはレスリング・シューズ等、軽快に動くことの出来る靴でなければならない。
(3)眼鏡や腕時計、或いは指輪等の貴金属類はいかなる物も身に付けてはならない。ベルトのバックルも、金属製のものはなるべく避ける。ただし、バンドがあれば眼鏡の着用を認める。
第42条【レフェリーの任務】
レフェリーの任務は、次の通りとする。
(1)試合開始前、試合場の設備や試合役員の配置が総て正しくあるかを確認する。
(2)試合場に入場した双方の選手の身体検査を行い、違反がないかを確認する。
(3)試合場の中央で双方の選手にルールについて注意すべき事項等を簡潔に述べ、双方の選手を自分のコーナーへ退かせ、レフェリー及び選手以外の者が試合場の外へ出たことを確認した後、タイム・キーパーに試合開始の合図をする。
(4)試合中は攻防の妨げとならず、双方の選手の攻防を明確に観察出来る様位置する。
(5)試合中、双方の選手の攻防を中立、かつ公正に評価し、各ラウンド毎に採点し、これをスコア・カードに記入して、採点集計時にチェアマンに提出する。
(6)試合中に選手が負傷および出血した場合、試合を停止してドクターの診察を受けさせる。
(7)打撃、投げ、関節技等によりダメージを受けたり、または負傷のため、試合の続行が不可能であると判断した場合、試合を中止する。
(8)打撃や投げを受けた選手が、戦意喪失したりギブ・アップの意志表示をした場合、或いはセコンドが試合場内にタオルを投入したり棄権を申し出た場合、試合を中止する。
(9)関節技や絞め技を施された選手が、ギブ・アップの意志表示をした場合、または関節技や絞め技が完全に極まったと判断した場合、試合を中止する。
(10)一本、或いはKO等により、最終ラウンドの終了を待たずして勝敗の決定を宣告する場合、頭上で手を数度振り試合が終了したことを表示する。
(11)攻防が膠着した場合、「アクション」とコールし促進を命じる。それでも進展が見られないならば「ブレイク」とコールし、速やかに双方の選手を分け、その場でスタンド・ポジションから攻防を続行させる。
(12)攻防の継続中、選手が試合場の外へ出そうになった場合、「ドント・ムーブ」とコールし、ジャッジと共に双方の選手が動作を止めた状態を維持したまま、攻防が可能な位置まで移動させ、攻防を続行させる。
(13)試合中、選手の着衣や装備がはずれる、或いははずれそうになった場合、攻防の妨げにならぬよう速やかに装着させる。
(14)攻防の開始、続行を命じる場合、手を前方に突き出し「ファイト」とコールする。
(15)故意、または偶然に関わらず選手がファウルを犯した場合、必要とあらば試合を停止してファウルを犯した選手に警告を与える。
(16)反則による警告を提示する場合、ファウルを犯した選手のコーナー色のリストバンドの腕を頭上に上げ口頭注意の場合は親指のサムアップサインで、減点1の場合はイエローカードで示し、コーナー色、反則理由を試合役員席に通告する。
(17)試合を停止、または中止する場合「ストップ」とコールする。
(18)計時を一時停止する場合、タイム・キーパーに手でT字を表示し「タイム」とコールする。再開する場合、その旨をタイム・キーパーに伝え「ファイト」とコールする。
(19)試合を中止する場合、その理由を試合役員席に通告する。
(20)各ラウンド間のインターバル中、次のラウンドが何ラウンド目であるかを双方の選手に通告する。また必要とあらば、試合続行の意志を尋ねたり警告を与える。
(21)採点集計時にジャッジから回収したスコア・カードを試合役員席に提出する。
(22)試合終了後、勝者の片腕を取り掲げ、その選手が勝者であることを表示する。ワンマッチ方式による試合においてドローとなった場合、双方の選手の片腕を取り掲げ、ドローであることを表示する。
(23)試合中の選手が転落或いは場外に出て危険が伴うと判断される場合は、選手の体に触れまたは受け止め負傷を未然に防ぐ。
第43条【権限】
レフェリーの権限は、次の通りである。
(1)打撃、投げ、関節技等によるダメージ、または負傷のため、試合の続行が不可能であると判断した場合、試合を中止し、勝敗を決定することが出来る。
(2)関節技や絞め技が完全に極まったと判断した場合、試合を中止し、勝敗を決定することが出来る。
(3)ファウルを故意に犯した選手に対して数度注意した後、或いは一度の注意もなく、直ちに失格にすることが出来る。
(4)ラウンド中以外であっても選手がファウルを犯した場合は、注意を与え反則の警告を提示することが出来る。
(5)ファウルを受けた選手に対して、回復の為の休息を与え、試合の続行を命じることが出来る。
(6)選手が試合続行の指示に従わず、戦意を示さない場合、TKOにすることが出来る。
(7)一本、ファウル等について確認出来ない場合、チェアマン、またはジャッジの意見を聞くことが出来る。
(8)失格、イエローカード提示等にあたっては、チェアマンまたはジャッジの意見を聞くことが出来る。
(9)ドント・ムーブの際、ジャッジの補佐を要請することが出来る。
(10)ダメージ、または負傷による試合続行の可否の判断について、ドクターの意見を聞くことが出来る。
(11)災害や設備の破損等、試合の続行を不可能に至らしめるような事態が生じた場合、その試合を中止することが出来る。
第21章 ジャッジ
第44条【ジャッジ】
ジャッジは試合中ジャッジ席に着席し、冷静かつ注意深く試合を見守り、必要とあらばレフェリーに対する適正な補佐により、試合が円滑に行われるように努めなければならない。
第45条【任務】
ジャッジの任務は次の通りである。
(1)試合中双方の選手の攻防を中立、かつ公正に評価し、各ラウンド毎に本ルールに従って採点してスコア・カードに記入し、採点集計時にレフェリーに提出する。
(2)レフェリーの確認できないギブ・アップの意志表示やファウル等をレフェリーに指摘する。
(3)試合中レフェリーの要請があれば「ドント・ムーブ」のコールと共に速やかにリング内に入り、レフェリーと共に双方の選手を動作を止めた状態を維持したまま、攻防が可能な位置まで移動させる。
(4)試合中レフェリーの要請があれば失格、イエローカード提示等について、意見することが出来る。
(5)試合中の選手が転落或いは場外に出て危険が伴うと判断される場合は、選手の体に触れまたは受け止め負傷を未然に防ぐ。
(6)試合中の選手がロープ掴み、金網掴み等の反則が認められた場合、反則を犯している選手の指等に触れ反則を継続しないよう促す。
※(5)(6)に関してはジャッジ以外にも主催者が認可したスタッフであれば、この任につくことができる。
第22章 タイム・キーパー
第46条【タイム・キーパー】
タイム・キーパーは、試合役員席に着席し、正確な時計を使用して、総ての計時を厳正に行わなければならない。
第47条【タイム・キーパーの任務】
タイム・キーパーの任務は、次の通りである。
(1)各ラウンドの開始及び終了をゴングまたはベルを打ち鳴らすかホーンを鳴らすことによって知らせる。
(2)ラウンド開始10秒前に、「セコンド・アウト」のアナウンスをアナウンサーに指示する。
(3)レフェリーの「タイム」のコールと共に、計時を一時停止、または再開する。
(4)最終ラウンドの終了を待たずして、勝敗が決定した場合、試合終了を告げるゴングまたはベルを打ち鳴らすかホーンを鳴らすと共に、その時刻を記録する。
(5)何らかのアクシデントにより、試合が中断した場合は1アクシデントにつき最大3分まで時間を取ることができ、その時間を計測する。試合前のトラブルで試合開始が遅れる場合も同様とする。
第23章 アナウンサー
第48条【アナウンサー】
アナウンサーは明確なアナウンスによって試合の進行を円滑に行う。
第49条【アナウンサーの任務】
アナウンサーの任務は次の通りである。
(1)試合に先立ち、クラス、ラウンド数、双方の選手のウェイト、氏名をアナウンスする。
(2)各ラウンドの開始10秒前に、「セコンド・アウト」とアナウンスする。
(3)試合終了後、終了時刻及び勝者の氏名と勝敗の決定内容をアナウンスする。
(4)試合役員が特に要請した事項をアナウンスする。
(5)日本修斗協会が認めたアナウンス以外は許されない。
第24章 ドクター
第50条【ドクター】
ドクターはスポーツ医学に明るく修斗の技術やルールに精通している、選手の健康を第一義とする日本修斗協会が認めた者でなければならない。
第51条【ドクターの任務】
ドクターの任務は次の通りである。
(1)試合当日、総ての試合出場選手の医事検査を試合前に行い、必要とあれば試合出場の可否を試合役員に進言する。
(2)リング・サイドに設けられた試合役員席に着席し、レフェリーの要請があれば選手を診断し、試合続行の可否をレフェリーに進言する。
[編] 一般社団法人日本修斗協会事務局
2026年10月5日一部改定 / 2026年10月11日施行
2026年1月31日一部改定 / 2026年2月1日施行
2025年1月31日一部改定 / 2025年2月2日施行
2025年1月31日一部改定 / 2025年2月2日施行
2024年1月31日一部改定 / 2024年2月2日施行
2023年1月31日一部改定 / 2023年2月5日施行
2021年5月27日一部改正 / 2021年5月30日施行
2017年1月1日一部改正 / 2017年2月19日施行
2015年4月20日制定 / 2015年5月1日施行


