11月17日 TORAO NS主催興行山口大会 第9試合の裁定について
11月17日 TORAO NS主催興行山口大会 第9試合の裁定について
2024年11月17日(日)山口県山口市/KDDI維新ホールにて行われた「TORAO34」での第9試合、シダ☆ショー(BURST)対打威致(有永道場TeamResolve)において、
当初、スリーパーホールドによる一本勝利と会場内にて発表しましたが、ニシダ☆ショーからの提訴を受け、試合終了直後のメディカルチェックの結果(右瞼の腫れによる視界への影響、鼻骨骨折による出血)とドクター見解の聴取、並びに映像記録から総合的に検討し、「偶発的なバッティング」があったと判断し下記の通りに裁定結果を変更いたします。
・変更前の試合結果
[第9試合]フライ級(-56.7 kg)5分2R
×ニシダ☆ショー(BURST)56.5㎏
S 1R 2’10” ※スリーパーホールド
◯打威致(有永道場TeamResolve)56.5㎏
[レフェリー]橋本公一
・変更後の試合結果
[第9試合]フライ級(-56.7 kg)5分2R
△ニシダ☆ショー(BURST)56.5㎏
ドロー
△打威致(有永道場TeamResolve)56.5㎏
[レフェリー]橋本公一
※1R2’10”での偶発的なアクシデント(バッティング)により試合の続行が不可能になった為。
なお、ニシダ☆ショーからの提訴内容は下記の二点。
a.打威致のグラウンド時における頭部への蹴りがあったこと。
b.打威致がスラミングした際にバッティング行為があったこと。
この二点について、それぞれ以下の通り判断しました。
a.グラウンド時における頭部への蹴りがあり「注意」の対象であるが、その影響から「減点」の対象とまでは及ばないものと判断する。問題の発生直後攻めていたのは反則行為を受けたニシダであり、試合を中断させるのは適切ではないものと判断される。
b.試合終了直後のメディカルチェックの結果、ニシダが右瞼の腫れによる視界への影響、及び鼻骨骨折による出血と診断された事について
打威致によるスラミングの前にはメインレフェリーもニシダの負傷を確認しておらず、スラミング時に打威致が正当な攻撃でニシダを負傷させたとは考えられない。
よって「偶発的なバッティング」があったと判断し、プロフェッショナル修斗公式ルール第20章 第52条 第6項にある通り裁定結果をドローとする。